日本からのCN 3102 10 19のCBAMデフォルト値
尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%超) (肥料)
EUデフォルト値
1.52
t CO2e/トン(マークアップ前)
2026年に使う値(マークアップ1%込み)
1.535
t CO2e/トン
買い手のトン当たりコスト(2026〜2034年)
€54〜€126
CO2 €82.32/tの場合
EUの買い手にとっての意味
EUの輸入者がこの製品を日本から生産者の検証済み排出データなしに輸入する場合、上のEUデフォルト値に、2026年は10%、2027年は20%、2028年以降は30%のマークアップを加えて使う必要があります。輸入者の義務から差し引く無償割当は毎年縮小し、2034年に終わるため、デフォルト値が同じでもトン当たりのコストは毎年上がります。
€54.0
€55.8
€59.6
€68.8
€88.1
€97.4
€106.7
€116.0
€126.4
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.535 | -0.879 | 0.656 | €54 |
| 2027 | 1.535 | -0.857 | 0.678 | €56 |
| 2028 | 1.535 | -0.812 | 0.723 | €60 |
| 2029 | 1.535 | -0.699 | 0.836 | €69 |
| 2030 | 1.535 | -0.465 | 1.071 | €88 |
| 2031 | 1.535 | -0.352 | 1.183 | €97 |
| 2032 | 1.535 | -0.239 | 1.296 | €107 |
| 2033 | 1.535 | -0.126 | 1.409 | €116 |
| 2034 | 1.535 | 0 | 1.535 | €126 |
より低い値を報告するには
この部門では、直接排出量と使用電力の排出量の両方が内包排出量に含まれます。 多くの生産者、特に鋼材やアルミを購入して加工する事業者は、デフォルト値を大きく下回ります。EU認定の検証機関が確認すれば、実際の値でデフォルト値を置き換えられます。
項3102の関連製品
- CN 3102 10 12 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下): 0.5
- CN 3102 10 15 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素33.2%超): 0.81
- CN 3102 10 90 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%以下): 1.48
- CN 3102 21 00 硫酸アンモニウム: 0.69
- CN 3102 29 00 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物: 1.3
- CN 3102 30 10 硝酸アンモニウムの水溶液: 1.44
- CN 3102 30 90 硝酸アンモニウム(水溶液を除く): 2.21
- CN 3102 40 10 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下): 1.91
- CN 3102 40 90 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下): 1.91
- CN 3102 50 00 硝酸ナトリウム: 3.42
- CN 3102 60 00 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物: 1.86
- CN 3102 80 00 尿素と硝酸アンモニウムの混合物(水溶液又はアンモニア溶液): 1.47
デフォルト値: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。ベンチマーク: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B (Commission file v1, 6 Feb 2025)。業種横断補正係数は1とし、EU域外で支払われた炭素価格は控除していません。参考値であり、法務・通関の助言ではありません。免責事項をご覧ください。